徳保さんGJ!

急ぐ話でもないですし、後でちゃんとしたエントリーを書きつもりだったけど、どうしましょうか。個人的にはやっといってくれる人がいたという感じだったんだけど、世間的にはそうではないらしい。
いやほんと徳保さんが地雷原を突破してくれて助かった。まあ、まだこの件を語る上での問題は残っているというかそっちのほうがみんな知っているはずなのにスルーしているという面で問題なんですが。
しかし、徳保さんももうちょっと調べて書きましょうよ。皇室典範を読まれましたでしょうか。具体的には第十条から第十二条のあたり*1。徳保さんは臣籍降下という皇室典範の第十二条の規定を問題にしていますが、むしろ皇室典範改正による第十条の改訂に注目すべきではないかと。現在の皇室典範は第十条は以下の内容です。

第十條  立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

これが女系・女性天皇を考慮に入れて単純に書き換えるとこうなります。
第十條  立后及び皇族男子・女子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
私はこれでも自由主義者*2ですから、自分の婚姻の自由が保障されていて*3、公共の福祉に反しない限り、少なくとも第十条の改訂に賛成する意見には与しかねます。
ついでに言うと、これが国民の問題であるという意見にも多数派の意見があればアプリオリに自由を制限できるという意味であれば賛成しかねます。公共の福祉のためにやむを得ない範囲で制限が必要であるという意見であれば話は別ですが(だからといって公共の福祉のために他人の自由を奪うことを積極的に主張する気は今のところないです)。
皇族に人権がないという突っ込みは却下の方向で。そうであるからといって、それは言って良い意見なんですか?
国民の問題であるというのは国民にとって天皇制とはなにかという意味にも取れますが、それって皇室典範という法律改正問題と絡める必要があるんですか。

追記

徳保さんに取り上げていただきましたが、改めてエントリーにするほどでもないので追記。((´・ω・`)は日付のタイトルなので取り去るか徳保さんGJ!にしてくださいますでしょうか>徳保さん*4)さすがに上のエントリーの内容だけで色々と不親切なので色々と書いておきますが、詳しく説明はしませんので興味が湧いた方はご自分でお調べください。

臣籍降下問題

皇室典範改正が急がれる理由は、紀宮さまが結婚して黒田清子さんとなり臣籍降下された衝撃が、皇統断絶を心配する人々を不安にさせているから

それは関係ないです。三笠宮系の宮家の女王殿下の方々は後十年ほどで次々とご結婚なさることと思われますが、皇室典範が改正されて継承権が発生したところで実際に継承する可能性はきわめて低いからです。*5そのため、女王殿下の方々の臣籍降下問題は皇位継承問題とは分けるべき問題です。
天皇家および秋篠宮家の内親王殿下の方々については継承権が現実の問題となってきますが、現在のところ最年長は秋篠宮眞子内親王殿下の14歳。結婚の問題は当分先ですし、今年の十月までは皇室典範第十一条による皇室会議の議による臣籍降下の対象にすらなりませんし、対象になったところでまず認められないでしょう。

若いころは社会福祉に熱心に取り組もうとしても自分の行動が皇族としての身分に制約されることに悩み、一時「皇籍離脱発言」をして世間を騒がせたこともあった。

ちなみにwikipediaの𥶡仁親王殿下の記事には徳保さんもリンクを貼っているので、上の記述を見落としていらっしゃるということはないでしょうが、念のためあげておきます。𥶡仁親王殿下のご本心をあえて推察させていただくならば、出来ることならご本人が臣籍降下なさりたいぐらいで、女王殿下が臣籍降下なさることはデフォルトだったのでしょう。

皇室会議

皇室会議議員名簿を見るとどう見てもこっちの方が皇室典範に関する有識者会議よりも皇室典範の改正案を考えるなら適切*6だと思うのですが。まあ、皇室典範第三十七条の規定があるから難しいのかもしれませんが。

第三十七條  皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

どうでもいい話

本当にどうでもいい話でこんなところで質問してみても答えが返ってくるとは思えないのですが、疑問を明確にしておくことはそれなりに価値があると思うので書いておきます。
婚姻によって臣籍降下なさった皇族女子の方が離婚した場合って姓はどうなるんですか?旧姓が存在しないですよね。かといって姓がないというのは戸籍法的にOKなんですか?皇室典範を見ると皇族に復帰可能と読める条文はないようなのですが。ひょっとして臣籍降下なさった皇族女子の方って離婚は不可能なんですか。教えて国家公務員の偉い人!*7

ちなみに

基本的にこの問題について個人的意見を表明する気は現在のところありません。これは個人的意見を述べるべき問題ではないと考えています。このエントリーはあくまで個人的考察です。皇室典範第十条の改訂に賛成する意見には与しかねるというのも、改訂に反対意見を表明しているというわけではないです。この件については、改訂すると自由が奪われますよねという指摘にもとよりそのつもりですと答えられたらそれ以上言えることはないのです。*8
ただ、状況によってはなんらかの意見を表明する可能性はあります。その場合*9ですら、それは個人的意見とは呼べない形式になると思います。

不適切な表現

出来る限りwebで調べて書いたつもりですが、不敬や不適切な表現、事実に反する記載がありましたらお許しください。
基本的にこういう話はwebにはむかない話*10と理解しています。*11bewaadさんのような立場が正解なんでしょうね。ただ、突っ込めば理解してもらえそうならば努力を惜しむべきではないとも感じます。

*1:第十一条にはこのエントリーでは触れませんが、落としどころになりうるという意味で重要なエントリーです

*2:自称というか自由がなによりも優先されるべきものとは思っていませんが、公共の福祉に関わらない限り個人の自由は尊重されるべきでしょう。例えそれが皇族であっても

*3:この場合、実際に結婚が出来るかどうかというのは問題ではない(e.g.,参政権というか被選挙権)

*4:ちなみにGJ!という表現には意見に賛成という意味は含めていません

*5:具体的には継承時に宮家の女王殿下しか生き残っていないケースのみ

*6:民意によらない人選は宮内庁長官と皇族議員だけ。現実問題としては最高裁判所判事も民意が反映されているとは言い難いですが一応国民審査権がありますから。それに最高裁判所判事を除いても過半数は国会議員です。

*7:いくら国家公務員の偉い人でも無理な気がする。宮内庁の偉い人を召還するべき?(それって答えが返ってくるのか?)

*8:政治的問題なら自由の大事さぐらいはとくかもしれませんが、これは政治的問題でも個人的意見が求められている問題でもないですから

*9:戦前ならともかく今となってはその状況はまずあり得ないというか誰もその可能性を指摘してないからなあ

*10:徳保さんが言うまでだれも𥶡仁親王殿下の内心を考察してませんよね(あ、私はほのめかしてはいましたが)。あるいは𥶡仁親王殿下の敬称を間違えるという皇室典範を読んでないことが一目で分かる意見がまかり通ってますよね。

*11:マスメディアにもむかないのは皇室報道を考えれば理解していただけると思いますが